利用規約(看護師用)改訂版

第1条(総則)
本利用規約(以下「本規約」)は、こうべ看護旅行(以下「団体」)が提供するサービスに関し、看護師としての登録及び本サービスの提供条件等を定めます。団体は「こうべ看護旅行」において、旅行、結婚式、墓参り、出張、移動、通院(各プラン)に参加する個人等(以下、合わせて「依頼主」)から委託を受け、看護師・准看護師等の資格を有する者(以下「看護師等」)であって団体が登録を認めた登録者(以下「登録看護師」)を各種ツアーに出動させ、名称の如何を問わず各プランに参加した者(以下「参加者」)で、一般的な体調管理、環境整備、生活援助等(以下「生活援助」)やけがや体調不良等、容態が急変したツアー参加者(以下「傷病者」)に対して応急手当・ファーストエイド(以下「応急手当」)を行う救護サービス(以下「本サービス」)を提供します。

第2条(本規約の目的等)
1 本規約は、登録看護師への登録希望者(以下「登録看護師希望者」)の団体に対する登録手続を適正・円滑に行い、また、登録看護師と団体とが依頼主に対して本サービスを適正・円滑に提供するための規約であり、登録看護師又は登録看護師希望者と当社との間の本サービス利用に関わる一切の権利義務関係に適用されます。
2 登録看護師及び登録看護師希望者は、本サービスのWEBサイト[https://koubekan5.com/resighned-nurse/](以下「当サイト」)で本規約を閲覧でき、登録看護師希望者は、当サイト内の登録看護師希望者申請フォームにおいて、本規約に同意した上で、看護師登録の申込みを行ったものとします。
3団体は、団体が必要と認めた場合に本規約を変更できるものとします。団体が本規約を変更した場合、当サイトに掲載又は登録看護師に電子メールを送信する等当社が適切と認める適宜の方法で変更内容を周知します。登録看護師が、本規約変更日の翌日から起算して1週間以内に団体に対し異議を申し出ない場合、変更後の規約内容を承諾したものとみなし、以後、変更後の本規約が適用されるものとします。
4本規約の内容と、本サービスに関する本規約外の説明等とが異なる場合には、本規約の内容が優先して適用されるものとします。また、登録看護師又は登録看護師希望者と団体との間で個別の合意(合意書、覚書等名称の如何を問いません。以下「個別契約」)が存在する場合において、個別契約の内容と本規約の内容とが異なる場合においても、本規約が優先して適用されるものとします。

第3条(本サービスの提供原則)
団体及び登録看護師は、本サービスの提供に際して、医師法、保健師助産師看護師法(以下「保助看法」)、救急救命士法、その他関係法令及び倫理を厳守するものとします。また、登録看護師は、自らの有する専門的な知識及び技術、若しくは経験に基づいて本サービスを提供するとともに、自らの有する免許に伴う法的責任を正しく認識し、関係法令若しくは倫理を超え又は自己の免許で認められない行為を依頼主、ツアー参加者、要配慮者(身体・知的・精神・発達障害等、持病・基礎疾患・原疾患又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。以下同じ。)、傷病者等から求められた場合には、明確に拒否し、直ちに団体に連絡するものとします。また、団体に報告されていない要介護の利用者様がいらした場合、直ちに報告よろしくお願いいたします。

第4条(業務委託の確認)
本サービスに関して、団体と登録看護師とは、本規約に基づく業務委託契約を締結しており、両者間において労働基準法等に定める雇用関係はありません。したがって、登録看護師について、各種社会保険(労災・雇用・健康保険・厚生年金)の適用はありません。

第5条(遵守事項)
1 勤務中は職務に専念し、みだりに職場を離れないこと
2始業時刻・休憩時間終了時刻には即座に職務に取り掛かれる状態にすること
3無断欠勤・無断遅刻など周囲の信頼を失う行動をしないこと
4許可なく団体の資材・金銭等の貸与・持ち出しをしないこと
5団体の備品を使用に供しないこと
6業務に関し不当不正に金品、接待を授受しないこと
7職務上で知りえた重要事項・顧客情報等の機密情報・関連する書類を外部に漏洩しないこと
8団体の規則に違反しないこと。団体による業務上の指示及び計画を無視しないこと。
9顧客・取引先に不快感を与えるような服装・言動で業務に取り組まないこと
10酒気を帯びて勤務しないこと
11利用者に金銭の要求をしないこと
12スタッフ同士協調し業務の効率化に取り組むこと
13勤務中政治活動・宗教活動その他これに類するすべての行為を一切禁ずる

第6条(怪我及び事故等)
1 登録看護師は、各種ツアー会場への移動中若しくは各種ツアー会場からの移動中又は本サービス提供中に怪我又は事故等が発生した場合、理由の如何を問わず、自ら又は被扶養者として加入している健康保険・共済組合・船員保険・国民健康保険等(以下「公的医療保険」)、民間医療保険、自動車損害賠償責任保険及び任意の自動車保険又は自動車共済等(以下「自動車保険」)を利用して自らの治療、被害者の治療、紛争処理等を行うものとし、団体び依頼主に対して一切の不利益を被らせないものとします。
2 前項の定めについては、登録看護師が各プランサービス提供中に感染症に感染した場合又はその疑いが生じた場合であっても同様とします。なお、この場合、登録看護師は、団体に対し、直ちに、感染症に感染したこと又はその疑いがあることを報告するものとします。また、団体は、依頼主から、参加者が感染症に感染した事実の報告を受けた場合、登録看護師に対して速やかにその旨を報告するものとします。

第7条(医療行為の原則禁止)
登録看護師は、医師、看護師、救急救命士等が医療資材を用いて行う二次救命処置等の医業・医行為・医療行為(以下「医療行為」)を原則として行わないものとします。本規約において、医療行為の内容及び範囲は、平成17年7月26日(医政発第0726005号)「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」(以下「医政発第0726005号」)に準ずるものとします。なお、医政発第0726005号では、腋下外耳道体温測定、自動血圧測定、パルスオキシメータ装着、軽微な傷のガーゼ交換、軟膏塗布、湿布貼付、点眼、鼻腔噴霧、一包薬・舌下錠の内服、坐薬挿入、爪の手入れ、口腔刷掃・清拭、耳垢除去、ストマ装具の排泄物処理、自己導尿補助、市販浣腸器の浣腸は、原則として医療行為ではないとされていますが、病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合には医療行為であるとされる場合もあること等から、登録看護師は、医政発第0726005号に準じ、当該行為を行うことが適切か否かを自ら判断するものとします。

第8条(生活援助の定義と範囲)
本規約において、生活援助とは、一般的な体調管理、環境整備、食事の世話、清拭及び排泄の介助、生活指導等を意味します。

第9条(応急手当の定義と範囲)
本規約において、応急手当とは、厚生労働省による「救急蘇生法の指針2015(市民用)」に定める「一次救命処置」及び「ファーストエイド」の範囲内のものであって、医師、看護師等、救急救命士等の特別な資格がなくても誰でも行うことができるもので、胸骨圧迫や人工呼吸による心肺蘇生とAED(自動体外式除細動器)を用いた電気ショック、異物で窒息をきたした傷病者への気道異物除去、熱中症への対応や出血に対する圧迫止血を含む一般的なけがや体調不良等に対して苦痛を和らげ、それ以上の悪化を防ぎ軽減させるために市民により行われる手当のことを意味します。

第10条(応急手当による法的責任)
登録看護師は、応急手当について、刑法第35条(正当行為)、同法第37条(緊急避難)又は民法第698条(緊急事務管理)が適用される場合に登録看護師の法的責任が否定され得ること、並びに、当サイトの依頼主利用規約第5条のとおり応急手当に関する最終的な判断及び責任が依頼主に帰属することを予め理解し、承諾したものとします。なお、登録看護師が本規約第3条(本サービスの提供原則)又は前3条の範囲を超えた行為を行った場合における責任は専ら登録看護師に帰属し、団体及び依頼主は一切の責任を負わないものとします。

第11条(生活援助・応急手当による二次感染・被害の防止)
登録看護師は、生活援助・応急手当を行うに際して、感染症、PTSD発症、ツアー参加者、傷病者による虐待、セクシャル・ハラスメント、暴力等の二次感染・被害の防止に努め、登録看護師自身の安全を第一優先とするものとします。

第12条(登録看護師希望者の登録方法)
団体サイトで登録できますが、副業可能か確認・就業規則の確認・現在就職先の企業間のトラブル等の責任は一切負いません。

第13条(登録看護師の費用等)
登録看護師は、本サービスに関して合理的に必要と認められる携帯電話料金、メール受信料、当サイトの閲覧に要する通信料、本規約第18条(各種報告等)で定める各種報告に必要な通信料金その他これらに類する一切の費用を自ら負担するものとし、当社に対して何らの請求もしないものとします。

第14条(ツアー情報の通知と応募、抽選等)
1 ツアーの募集について、団体ライングループにて募集いたします。その際、希望事案がほかの登録看護師と重複してしまった場合、依頼者の料金の観点から交通費等の費用がより安価な登録希望看護師の派遣が優先されます。

第15条(各種報告等)
1 登録希望看護師は、予定日の3日前までには予定日に出勤が可能かの最終決定をしていただきます。
万が一当日無断で欠勤した場合、賠償責任が生じる可能性があります。                   2勤務開始前と勤務終了時間の正確な報告をよろしくお願いいたします。故意かどうかに関わらず、虚偽の報告をした場合賠償責任に問われる可能性もあります。また、報酬金額の減額もあり得ますのでご注意ください。

第16条(報酬の支払)
1 団体は、登録看護師の報酬の支払いを月末締めの10日払いにいたします(土日祝は含まない)支払い方法は原則口座振り込みですが、希望者には現金手渡し等支払い方法変更の相談に応じます。
2団体が登録看護師に対して支払う報酬は、業務委託に基づく報酬であって、雇用契約に基づく給与ではないことから、当社は、登録看護師に対して源泉徴収票は発送いたしません。

第17条(キャンセル手当)
依頼主利用規約第24条の「キャンセル規定」に基づき、当該依頼主に対する本サービスの提供がキャンセルされた場合、本サービスが提供される予定であったツアーに係る個別の業務委託契約も当然にキャンセルされるものとします。この場合、当社は、当該ツアーに出動する予定であった登録看護師に対し、以下のとおりキャンセル手当をお支払いいたします。
●開催日の1週間~4日以前のキャンセル・・・日額報酬の30%
●開催日の3日前〜2日前のキャンセル・・・日額報酬の50%
●開催日の前日のキャンセル・・・日額報酬の80%                       ●開催日の当日のキャンセル・・・日額報酬の100%

第18条(本サービスの変更、追加、停止、廃止)
団体は、登録看護師の承諾を受けることなく、本サービスの内容を変更、追加、停止又は廃止できるものとします。この場合、団体は、本規約第2条(本規約の目的等)に基づき、当サイトに掲載する等団体が適切と認める適宜の方法で周知するものとします。

第19条(再委託及び直接取引の禁止)
1 登録看護師は、本サービスの全部又は一部を第三者(以下「再委託先」)に再委託できないものとします。また、登録看護師は、体調不良等により本サービスの提供が困難な場合は、速やかに団体に報告するものとします。
2 登録看護師は、依頼主との間で直接の取引又は交渉等(以下「直接取引」)を行わないものとします。登録看護師と依頼主とが、団体を介さずに直接取引を行った又は行おうとした事実が発覚した場合、登録看護師は、違約金として、団体に対し、登録看護師が直接取引により依頼主から受領した又は受領する見込みであった金額の2倍の額を支払うものとします。

第20条(遅刻、欠勤、早退)
登録看護師は、各プランへの遅刻、欠勤又は早退が生じる可能性がある場合は、直ちに団体に対して電話その他最善の方法によって連絡するものとします。遅刻又は早退した分の時間に対する報酬は、公共交通機関の遅延を原因とする場合(この場合、登録看護師は、当該公共交通機関発行の遅延証明書その他これに類する書類を提出するものとします。)を除いて支払われません。

第21条(登録看護師の抹消)
1 登録看護師が次の各号の一に該当する場合又は天災事変、その他やむを得ない事由により本サービスの継続が不可能であると団体が判断した場合、団体は事前通知なく登録看護師の登録を抹消できるものとします。
●登録看護師が希望した場合
●本規約のいずれかに違反した場合
●直接取引を行い又は行おうとした事実が発覚した場合
●欠勤や遅刻、早退の多発、無断欠勤等、本サービスの提供に対して意欲が欠落していると
判断したとき
●看護師等としての知識・技術、倫理が著しく低く、もしくは職務怠慢で本サービスの提供に適さないと判断したとき
●看護師登録希望申請内容、提出書類及びデータ、その他登録情報に虚偽があることが判明したとき
●天災事変、その他やむを得ない事由により、本サービスの継続が不可能なとき
●金品物品を無断で融通、持ち出しをし、又は行おうとした場合
●その他登録看護師として不適切又は本サービスの提供に支障があると団体が判断した場合
2 登録看護師は、登録が抹消された場合、本サービスに係るすべての権利を喪失し、団体は、これにより生じた登録看護師の損害について免責されるものとします。また、団体は、抹消の理由を登録看護師に説明、開示する義務を負わないものとします。

第22条(守秘義務)
1.登録登録看護師は保健師助産師法 第四十二条の二(・保健師助産師看護師法(◆昭和23年07月30日法律第203号) (mhlw.go.jp))に定められた通り、守秘義務があることを留意してください。

2.登録看護師は登録中・登録解消中に関わらず、各プランで知り得た依頼者情報についてSNSでの拡散、不用意に他者に話すなどの機密漏洩とみなされる行為をした当該登録看護師は損害賠償の責任が伴う場合があります。

第23条(ソーシャルメディアの利用に関する誓約)
登録看護師は、自身のフェイスブック、ツイッター、ブログ等のソーシャルメディア等(以下「SNS」)において、機密情報の書き込みや画像の掲載又は発信をしないことを誓約するものとします。また、登録看護師は、機密情報との関連性の有無を問わず、本サービスの提供中において、SNSの閲覧、書き込みその他これに類する行為が禁止されていることをあらかじめ理解した上で本サービスの提供にあたるものとします。本条に違反した場合において、登録看護師が登録看護師としての登録を抹消されたとしても、登録看護師は一切の異議を申し立てることはできないものとします。また、本条に違反した場合、登録看護師は損害賠償の責任を負うものとします。

第24条(盗難等)
各種ツアー場所において登録看護師が本サービスの提供を行う場所で発生した登録看護師が所有する荷物の盗難、紛失、破損等(以下「盗難等」)については、登録看護師の責任及び負担で対処するものとします。登録看護師は、盗難等の防止に努めるとともに、盗難等について当社及び依頼主等に一切の責任を問わないものとします。

第25条(免責事項)
団体の免責事項は、次の各号に定めるとおりです。
●本サービスの内容を変更、停止又は廃止した場合
●依頼主に責のある事由により各種ツアーの開催が変更、延期又は中止になった場合等
●本サービスに起因又は関連して、登録看護師が第三者に対して損害を与え又は当該損害を与えたことに起因又は関連して紛争が生じた場合
団体は、上記各号に定めるもののほか、本サービスに起因又は関連して発生した登録看護師の損害に対し、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、損害賠償責任を負わないものとします。

第26条(情報開示の承諾)
依頼主から委託を受けた各種ツアーに出動する登録看護師が決定した場合、当該登録看護師の名前、性別、看護師免許区分、携帯電話番号等を記載した「看護師決定通知書」を電子メールその他当社が適切と認める方法で送付することにより、団体が依頼主に対して当該情報を開示することについて、登録看護師はあらかじめ承諾するものとします。また、警察・消防等官公署、病院から請求を受けた場合、又は登録看護師、傷病者の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要と当社が判断した場合、団体が登録看護師の個人情報を開示することを登録看護師は承諾するものとします。これらの情報開示に起因又は関連して発生した登録看護師の損害に対し、団体に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社は損害賠償責任を負わないものとします。

第27条(準拠法及び合意管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とします。本サービス及び本規約に起因又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(附則)
制定:2023年06月27日
改定日:2023年07月03日