利用規約(利用者用)改訂版

第1条(総則)
本利用規約(以下「本規約」)は、こうべ看護旅行(以下「団体」)が提供する「こうべ看護旅行」の利用条件等を定めるものです。当社は、「こうべ看護旅行」に関し、旅行、結婚式、墓参り、出張、移動、通院、合宿、研修等のツアー(以下「各種ツアー」)に参加する個人又はこれらを主催する主催者・旅行代理店等(以下、合わせて「依頼主」)から委託を受け、各種ツアーにおいて、看護師・准看護師等の資格を有する者(以下「看護師等」)であって団体が登録を認めた登録者(以下「登録看護師」)を出動させ、名称の如何を問わず各種ツアーに参加した者(以下「ツアー参加者」)で、一般的な体調管理、環境整備、生活援助等(以下「生活援助」)やけがや体調不良等、容態が急変したツアー参加者(以下「傷病者」)に対して応急手当・ファーストエイド(以下「応急手当」)を行う救護サービス(以下「本サービス」)を提供します。

第2条(本規約の目的等)
1 本規約は、依頼主と当社との間で本サービスを適正・円滑に行うための規約であり、依頼主と団体との間における本サービスの利用に関する一切の権利義務関係に適用されます。
2 依頼主は、本規約に同意した上で、本サービスに申込みをしたものとします。           3当社は、当社が必要と認める場合に本規約を変更できるものとし、本規約を変更した場合には、当サイトに掲載する等当社が適切と認める適宜の方法で変更内容をお知らせいたします。その際、1週間の間に変更内容についての異議がない場合は同意したものとします。

第3条(本サービスの提供原則)
1当社及び登録看護師は、本サービスの提供に際して、医師法、保健師助産師看護師法(以下「保助看法」)、救急救命士法、その他関係法令及び倫理を厳守するものとします。また、当社及び登録看護師は、依頼主、ツアー参加者、傷病者等から関係法令又は倫理を超える業務の実施を求められた場合、当該求めを明確に拒否し、団体及び登録看護師は一切の責任を負わないものとします。

2セクハラ・モラハラ等の各ハラスメントがサービス中に発生した場合や各種法令に抵触する行為が行われた場合は、スタッフは直ちにサービスの提供の中止並びに利用停止や治療費の請求等の処置をとらせていただきます。
その際、利用料金の返金対応は致しません。

第4条(各種ツアーへの参加条件)
1 各種ツアーに参加しようとするものに、身体・知的・精神・発達障害等、持病・基礎疾患・原疾患を有し又は社会生活に相当な制限を受ける者(以下「要配慮者」)が含まれる場合、依頼主は、団体に対し、その旨を事前に報告するものとします。
2用配慮者である報告が無かった場合または報告内容が過小であるなど不適当であった場合、当団体はサービス利用上で、これに起因する怪我・事故についての一切の責任を負いません。
また、要配慮者の如何に問わずツアー参加者は団体に対して、個人情報、身体情報、他団体が求める情報を事前に報告するものとします。団体は上記の情報(個人情報等)を各種ツアーの実施の為だけに利用し、目的外の使用はしません。また厳重に情報管理をします。

第5条(ツアー参加者の損害・負傷・死亡の免責)
各種ツアーへのツアー参加者で、ツアー中に損害・損失を被り又は負傷、入院、手術、後遺障害、死亡に至った者が生じたとしても、団体又は登録看護師における故意でない限り、団体及び登録看護師は損害賠償責任を負わないものとします。

第6条(業務委託の確認)
団体は、依頼主から本サービスの提供要請を受けて登録看護師に団体から再委託しているものであります。そのため本サービスにおいて、依頼主と登録看護師との間に指揮命令関係はなく、当社と登録看護師との間にも指揮命令関係はありません。

第7条(医療行為の原則禁止)                                    1団体は、医療行為の実施を禁止いたします。また、必要に応じて応急手当をする場合もございますが、その最終的な判断は依頼者様本人またはそれに続く後見人等に帰属します。そのため、医療行為の実施有無の判断による身体状況の悪化等の責任は一切負いません。

第8条(出勤・欠勤について)                                    1出勤時間が電車の遅延等のやむを得ない事情により開始時刻が遅延した場合に限り契約内容通りの料金をいただきます。これ以外の理由は、遅刻時間分差し引いた料金を請求させていただきます

2事件・事故・暴動・テロ・戦争・疫病・天変地異等により、出勤時看護師の身の危険があると判断される場合、看護師の派遣の中止をさせていただく場合がございます。

第9条(準拠法及び合意管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とします。本サービス及び本規約に起因又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第10条(取扱料金について)
当団体は、依頼主様に対して「ガソリン代、駐車場料金、有料道路使用料」のみを請求いたします。
算出方法については以下のものとなります。

ガソリン
走行距離(km) ÷ 燃費(km/ℓ) × 1ℓあたりのガソリン価格(円/ ℓ)

駐車料金
実際にかかった料金

高速道路料金
NEXCO西日本様のサイトにて算出した料金を請求いたします。
高速料金・ルート検索 | NEXCO 西日本の高速道路・料金・ETC割引・渋滞情報 (w-nexco.co.jp)

(附則)
制定:2023年06月27日
改定日:2023年07月4日