利用規約(利用者用)改訂版

第 1 条(総則)
本利用規約(以下「本規約」)は、こうべ看護旅行(以下「団体」)が提供する役務の利用条件等を定めるものである。団体は旅行、病院受診、結婚式、墓参、冠婚葬祭、買い出し、帰省、訪問、施設入居等での外出(以下、合わせて「各種外出行為」)を行う予定の個人本人又はそのご家族、それらから委託された保護監督責任がある者等(以下、合わせて「依頼主」)から依頼を受け、その各種外出行為おいて、看護師・准看護師等の資格を有する者であってかつ、団体が登録を認めた者(以下「看護師等」)を出動させ、各種外出行為に参加した者(以下「各種外出行為参加者」)の送迎や付き添い業務を担当し、一般的な体調管理、環境整備、生活援助、身体介助等(以下「看護」)や怪我、体調不良、容態が急変した各種外出行為参加者に対して応急手当・ファーストエイド(以下「応急手当」)を行うサービス(以下「サービス」)を提供する。

第 2 条(本規約の目的等)
1 本規約は、団体と依頼主、各種外出行為参加者の間でサービスを適正・円滑に行うための規約であり、サービスの利用に関する一切の権利義務関係に適用される。
2 依頼主・各種外出行為参加者はサービス利用の申し込みを行った時点で本規約に合意したものとみなす。
3 団体は必要と認める場合に本規約を変更できるものとし、本規約を変更した場合には、当サイトに掲載する等当社が適切と認める適宜の方法で変更内容をお知らせする。その際、変更後 1 週間の間に変更内容について依頼主・各種外出行為参加者から異議申し立てがない場合は本規約の変更内容に同意したものとみなす。

第 3 条(サービスの提供原則・サービス提供の拒否)
1. 団体及び看護師等はサービスの提供に際して、医師法、保健師助産師看護師法(以下「保助看法」)、救急救命士法、その他通達や法令(以下各種法令)及び倫理を厳守するものとする。また、団体及び看護師等は、依頼主、各種外出行為参加者、その他何人からも医師法、保助看法、各種法令又は倫理を超える業務の実施を求められた場合、当該求めを明確に拒否できるものとし、これによって生じたいかなる損害に対して団体及び看護師等は一切の責任を負わないものとする。
2. 団体又は看護師等に対して依頼主、各種外出行為参加者、その他何人もが下記項目に該当した場合、団体又は看護師等はサービス提供の謝絶、拒否や中止、並びに以降の永久的なサービス提供の拒否や事態相応の法的措置を取ることがある。これによって生じたいかなる損害に対して団体及び看護師等は一切の責任を負わないものとする。
・第5条に定めるサービス提供開始基準地域から逸脱していると団体が認めた場合。
・セクハラ・モラハラ等の各種ハラスメントを行った場合
・各種法令に抵触する行為が行われた場合。
・第 4 条に定めるサービス提供前の事前のアセスメントにご協力いただけない場合。
・第 4 条に定めるサービス提供前の事前のアセスメントで外出が困難の判断した場合
・第 4 条に定めるサービス提供前の事前のアセスメント結果に基づく団体の要望にご納得いただけない場合。
・医師がサービスの利用が認められないと判断した場合
・医師法、保助看法、各種法令又は倫理を超える業務の実施を求めた場合
・依頼主、各種外出行為参加者との信頼関係構築が困難と判断した場合。
・依頼のキャンセルが社会通念上を大きく超えて頻回の場合。
・暴力団・反社会的勢力の関係者の場合。
・繰り返し義務のない行為を要求する行為があった場合。

第4条(情報の提供とその評価、精査(アセスメント))
1. 団体のサービスを利用しようとする者は身体・知的・精神・発達障害等、持病・基礎疾患・原疾患を有し又は社会生活に相当な制限を受ける事情、その他サービス提供に必要で団体が求める情報(以下、個人情報)を団体に対して提供しなければならない。
2. 個人情報の提供内容が不十分であった場合、これに起因して生じたいかなる損害に対して団体及び看護師等は一切の責任を負わないものとする。
3. 個人情報の提供は対面、電話、メールのいずれかで行い、実施の時期と方法は団体が決定する。
4. 提供いただいた個人情報のアセスメント結果により、団体はサービス提供の拒否や謝絶する場合がある。また、看護師等が 2 名以上必要又は、ご家族等の同伴も必要とのアセスメント結果になる場合がある。
5. 団体又は看護師等は個人情報をサービスの実施の為だけに利用し、目的外の使用はしてはならない。また厳重に個人情報を管理することに努め、保助看法に定められた守秘義務を遵守しなければならない。

第 5 条(サービス提供開始基準地域)
1. サービスの提供を始める地域(看護師等がお迎えに上がる場所)は下記の地域とその周辺を基準とする。
・神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市。並びに明石市から姫路市含めてまでの地域
2. 前項はサービス開始の地域であって、サービスによる行先はこの限りでない。

第6条(各種外出行為参加者が被った損害・損失・負傷・死亡等の一切の不利益に対しての免責)
依頼主、各種外出行為参加者、その他何人もサービス利用に起因関連して損害・損失・負傷・後遺障害、死亡等の不利益を被った場合、団体及び看護師等は一切の責任を負わないものとする。

第 7 条(看護師等について)
1. 団体は看護師等を派遣する場合は極力、依頼主との集合約束場所に近い者を派遣するように努める。
2. 依頼主は看護師等の指名、性別の指定等の要求はできない。

第8条(医療行為の原則禁止)
1. 看護師等はサービス提供にあたり、各種法令で認められた場合を除いて医療行為を実施してはならない。また、依頼主、各種外出行為参加者、その他何人も各種法令で認められた場合を除いて看護師等に医療行為の実施を依頼してはならない。
2. 各種外出行為参加者が負傷や急変した場合、看護師等は各種法令で認められた範囲で必要に応じ応急手当や救急要請は行う。
3. 前項1.2に関連し、看護師等が各種法令で認められた場合での医療行為や応急手当、救急要請を行い、それに起因して各種外出行為参加者に対して生じたいかなる損害に対して団体及び看護師等は一切の責任を負わないものとする。

第9条(看護師等の出勤・欠勤について)
公共交通機関の遅延や運休、道路混雑等のやむを得ない事情、又は団体や看護師等の私的な事情によりサービス提供開始予定時刻にサービス提供開始できかねる場合がある。この場合は実際にサービス提供が開始した時間からの利用料金となる。

第 10 条(社会情勢や団体都合によるサービスの中止)
事件・事故・暴動・テロ・戦争・疫病・天変地異等の事情、又は団体のサービスの廃止や縮小、団体の廃業、その他団体の都合によりサービスの継続や提供が困難になった場合、サービスの提供をお断りする場合がある。その場合、これによって生じたいかなる損害に対して団体及び看護師等は一切の責任を負わないものとする。

第 11 条(付き添い料金について)
1. 看護師が付き添うことにかかる料金(以下、看護師付き添い料金)は 30 分ごとに 3,000 円が加算される。この料金は看護師1名分とし、2 名以上看護師が付き添う場合はその人数に応じて看護師付き添い料金は倍増する。
2. 看護師付き添い料金は団体と依頼主が最初に接触した時間から解散するまでかかるものとする。しかし、予め団体と依頼主がサービス利用開始時間を約束しており看護師等がサービス開始の準備ができていた場合で、いかなる事情に関わらず依頼主の都合によりその時間に各種外出行為への参加が開始できない場合は、約束していた時間から利用開始したものとみなす。
3. 看護師付き添い料金は看護師付き添いのみかかるものとし、看護と応急手当を行ったことによる別途の追加加算はない。ただし下記に定める宿泊時の時間外対応加算は除く。

第 12 条(その他の費用について)
移動にかかる公共交通機関の運賃、施設等への入館料、入園料、利用料金、仏閣等への拝観料、体験する場合の体験料、宿泊する場合は宿泊費等のサービスを利用する上でかかるその他の費用は看護師等の分も含めて依頼主の負担とする。ただし看護師等の食費や土産代等の私的にかかった費用は看護師等の自己負担とする。

第 13 条(宿泊利用について)
1. 宿泊を伴うサービスの利用に関して、宿泊部屋は看護師等と各種外出行為参加者は別部屋とする。
2. 別室の時間中は看護師付き添い料金がかからないが、その時間中に看護師等を呼び出して看護を求める場合は時間外対応加算として、1回ごとに 10,000 円を加算する。

第 14 条(福祉車両について)
1. 依頼主はサービス利用に際して福祉車両の利用を希望することができるが、予め予約が必要であり、サービス開始後に利用を希望することはできない。
2. 福祉車両の利用はサービスに付随した無償運送とし、レンタル料金、運転料金、運賃等は無料とする。しかし、ガソリン代、駐車料金、有料道路利用料金(以下、実費)の実費は実際にかかった分を依頼主又は各種外出行為参加者の負担とする。
3. 福祉車両の移動道順や実際に駐車する駐車場に関して、依頼主又は各種外出行為参加者は指定することができないが、団体又は看護師等に対して有料道路利用を希望することができる。
4. 福祉車両の利用状況により、ご利用いただけない場合がある。

第 15 条(依頼主都合のキャンセルについて)
1.サービス提供予定日一週間前の依頼主都合のキャンセルについては無料とするが、一週間前以降のキャンセルはキャンセル料として利用予定時間分の付き添い料金 30%分を依頼主から団体に対して支払わなければならない。また、無断キャンセルの場合は利用予定時間分の付き添い料金 100%分を支払わなければならない。

2.看護師等がサービス遂行のために移動や準備を行った後、依頼主がキャンセルを行った場合はそれまでにかかった交通費や実費等の料金はキャンセルのタイミングに関わらず、依頼主が負担しなければならない。

第 16 条(旅行業法について)
1. 団体は旅行業法に基づき、同法第2条第1項に掲げる行為を行うことはできない。即ち、団体が依頼主を代理して運送又は宿泊業者との間で契約、どちらか一方について取次や媒介をすることはできない。
2. 前項に基づき、各種外出行為に必要な予約や契約等は依頼主が行うものとし、それができていなかったことにより生じたいかなる損害に対して団体及び看護師等は一切の責任を負わないものとする。

第 17 条(事前協議により例外規定)
団体と依頼者が事前に協議した場合して決定した事項は、本規定による定めの限りではない。

第 18 条(別途協議)
本規約に定めのない事項についての問題、又は本規約に疑義が生じた場合は団体と協議をして解決するものとします。

第 19 条(準拠法及び合意管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とします。本サービス及び本規約に起因又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(附則)
制定:2023年06月27日
改定日:2025年04月8日