関係法令の見解について

1. 道路運送法について
当団体の福祉車両による運送は「有償サービスに付随した無償運送」の範囲内で行っており、道路運送法の有償運送には該当せず、許可又は登録を要しません。当サービスが違法でないことは警察、運輸局に事前に確認を行なっております。
参考資料
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001338101.pdf
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001322024.pdf

2. 旅行業法について
旅行業法第2条第1項に掲げる行為を、報酬を得ながら事業として行うことは許可を受けた旅行業者しか承ることができません。当団体は旅行業者ではないため、当該行為はできません。
同法第2条第1項に掲げる行為とは運送・宿泊に関するサービス業者と依頼者との間に立って、取次や代理での契約、予約を行うことです。そのため、当団体は依頼者の代理で予約等の取次、支払い等はできません。
参考資料
旅行業法 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239

3. 医療行為の提供場所について
医療法第 1 条の 2-2 と医療法施行規則により、医療の提供場所は医療提供施設と医療を受ける者の居宅等に限定されております。裏を返せばこれらの場所以外では医療を提供できないとも考えられ、屋外や外出先、移動中の車内や公共交通機関は「医療を受ける者の居宅等」とは到底考えられません。そのため、殆ど外出がメインの看護師付き添い事業での医療提供は違法又はグレーと考えられる。よってこうべ看護旅行では医師の指示があっても、医療の提供はお断りしております。
参考資料
医療法 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
医療法施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050