利用規約(看護師用)改訂版

第 1 条(総則)
本利用規約(以下「本規約」)は、こうべ看護旅行(以下「団体」)で勤務する看護師又は准看護師(以下、看護師等)が提供する役務の内容を定めるものである。看護師等は旅行、病院受診、結婚式、墓参、冠婚葬祭、買い出し、帰省、訪問、施設入居等での外出(以下、合わせて「各種外出行為」)を行う予定の個人本人又はそのご家族、それらから委託された保護監督責任がある者等(以下、合わせて「依頼主」)から依頼を受け、その各種外出行為に参加した者(以下「各種外出行為参加者」)の送迎や付き添い業務を担当し、一般的な体調管理、環境整備、生活援助、身体介助等(以下「看護」)や怪我、体調不良、容態が急変した各種外出行為参加者に対して応急手当・ファーストエイド(以下「応急手当」)を行うサービス(以下、サービス)を行うことを主な業務とする。

第 2 条(本規約の目的等)
1. 本規約は看護師等と団体、また団体と看護師等が依頼主に対してサービスを適正・円滑に提供するための規約であり、看護師等と団体との間のサービス利用に関わる一切の権利義務関係に適用される。
2. 看護師等は、団体の WEB サイト
登録希望看護師
登録の際、必ず利用規約を確認・同意いただいてから登録をよろしくお願いします!利用規約
(以下「サイト」)で本規約を閲覧でき、看護師等として勤務しようとするものは、勤務の意思を団体に伝達した時点で本規約に同意したものとみなす。
3. 団体は必要と認める場合に本規約を変更できるものとし、本規約を変更した場合には、当サイトに掲載する等団体が適切と認める適宜の方法で変更内容を告知する。その際、変更後 1 週間の間に変更内容について看護師等から異議申し立てがない場合は本規約の変更内容に同意したものとみなす。

第 3 条(サービスの提供原則・サービス提供の拒否)
団体及び看護師等はサービスの提供に際して、医師法、保健師助産師看護師法(以下「保助看法」)、救急救命士法、その他通達や法令(以下各種法令)及び倫理を厳守するものとする。また、団体及び看護師等は、依頼主、各種外出行為参加者、その他何人からも医師法、保助看法、各種法令又は倫理を超える業務の実施を求められた場合、当該求めを明確に拒否できるものとし、これによって生じたいかなる損害に対して団体及び看護師等は一切の責任を負わないものとする。

第 4 条(福祉車両の運転について)
1. 看護師等は福祉車両の運転に際して事故・交通違反を起こさないように注意しなければならない。また、駐車する場合は必ず駐車場等に駐車し、絶対に駐車違反をしてはならない。
2. 福祉車両は団体が指定する駐車場に返却しなければならない。

第 5 条(遵守事項)
看護師等は以下に項目を遵守してサービス提供にあたらなければならない。
1. 勤務中は職務に専念し、みだりに職場を離れないこと
2. 始業時刻・休憩時間終了時刻には即座に職務に取り掛かれる状態にすること
3. 無断欠勤・無断遅刻など周囲の信頼を失う行動をしないこと
4. 許可なく団体の資材・金銭等の貸与・持ち出しをしないこと
5. 団体の備品を使用に供しないこと
6. 業務に関し不当不正に金品、接待を授受しないこと
7. 職務上で知りえた重要事項・顧客情報等の機密情報・関連する書類を外部に漏洩しないこと
8. 団体の規則に違反しないこと。団体による業務上の指示及び計画を無視しないこと。
9. 顧客・取引先に不快感を与えるような服装・言動で業務に取り組まないこと
10. 酒気を帯びて勤務しないこと
11. 依頼主、各種行為参加者、その他何人にも金銭の要求をしないこと
12. スタッフ同士協調し業務の効率化に取り組むこと
13. 勤務中の政治活動・宗教活動その他これに類するすべての行為を一切禁ずる

第 6 条(怪我、負傷及び事故等並びに交通違反・交通事故)
1. 看護師等はサービス提供中、又はその前後に事故等に関与、怪我、負傷した場合は団体に即時に連絡し、支持を仰ぐ。
2. サービス提供のため団体の福祉車両を運転中に交通違反、駐車違反を起こして取り締まりを受けた場合は、団体に報告し、放置違反金・反則金・罰金は看護師等が自己負担で収める。
3. 福祉車両運転中に交通事故を起こした場合は自己と同乗者の身の安全を最優先し、直ちに警察へ通報しなければならない。その後に団体へも連絡しなければならない。
4. 本条の責任は看護師等が負うものとし、団体は一切の責任を負わない。

第 7 条(医療行為の原則禁止)
看護師等は、医師、看護師、救急救命士等が医療資材を用いて行う二次救命処置等の医業・医行為・医療行為(以下「医療行為」)を原則として行わないものとします。本規約において、医療行為の内容及び範囲は、平成 17 年7 月 26 日(医政発第 0726005 号)「医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈について(通知)」(以下「医政発第 0726005 号」)に準ずるものとします。なお、医政発第 0726005 号では、腋下外耳道体温測定、自動血圧測定、パルスオキシメータ装着、軽微な傷のガーゼ交換、軟膏塗布、湿布貼付、点眼、鼻腔噴霧、一包薬・舌下錠の内服、坐薬挿入、爪の手入れ、口腔刷掃・清拭、耳垢除去、ストマ装具の排泄物処理、自己導尿補助、市販浣腸器の浣腸は、原則として医療行為ではないとされているが、病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合には医療行為であるとされる場合もあること等から、看護師等は、医政発第 0726005 号に準じ、当該行為を行うことが適切か否かを自ら判断するものとする。

第8条(看護師等の被害の防止)
登録看護師は、依頼者、各種外出行為参加者からのセクシャル・ハラスメント、暴力、感染等の被害の防止に努め、看護師等の自身の安全を第一優先する。

第9条(看護師等の被害の防止)
登録看護師は、依頼者、各種外出行為参加者からのセクシャル・ハラスメント、暴力、感染等の被害の防止に努め、看護師等の自身の安全を第一優先する。

第10条(サービス提供にかかる看護師等の費用)
1. 看護師等は、利用規約(利用者用)改訂版の 12 条に基づいて認められたものは各種行為参加者に請求してよいが、私的にかかった費用、食費、お土産代等は請求してはならない。ただし、各種行為参加者の善意でご負担いただいた場合はこの限りではない。
2. 看護師等はサービス提供場所へ向かう際、極力、電車を使用してかつ、運賃が安く済む方で移動する。ただし、依頼主又は団体が認めた場合はこの限りではない。

第11条(看護師等の派遣者選定)
サービス提供業務の委託は依頼主の料金負担の観点から交通費等の費用がより安価な看護師等の派遣が優先される。

第12条(報告連絡相談等)
看護師等がサービスの提供開始予定時間に間に合わないことが確定した場合やそう推定される場合、サービス提供終了予定時間を超過した場合、自身や各種行為参加者が怪我や負傷、事件や事故、いかなるトラブルに関与した場合、サービス提供中又は前後で福祉車両運転中に交通違反や駐車違反で取り締まりを受けた場合、各種行為参加者が急変した場合やご意見等(クレーム)等を受けた場合、その他必要と認められる場合は必ず団体に報告する。ません。

第13条(報酬と支払い方法)
看護師等の報酬は依頼ごとに団体が設定し、支払い方法は振り込み又は手渡しとする。

第14条(キャンセル)
依頼のキャンセルがあり、実際にサービス提供に当たらなかった場合は無報酬とする。ただし、サービス提供のために開始場所へ出向いており、交通費等を負担していた場合は団体が補償する。

第15条(サービスの変更、追加、停止、廃止)
団体は看護師等の承諾を受けることなく、サービスの内容を変更、追加、停止又は廃止できるものとし、この場合、団体は本規約第 2 条(本規約の目的等)に基づき、当サイトに掲載する等団体が適切と認める適宜の方法で周知する。

第16条(再委託及び直接取引の禁止)
看護師等は、サービスの全部又は一部を第三者に再委託してはならない。また、看護師等は、団体を介さずに依頼主との間で直接の取引又は交渉等を行なってはならない。

第17条(遅刻、欠勤、早退)
看護師等はサービス提供開始時刻に遅刻、又は欠勤や早退が生じる可能性がある場合は、直ちに団体に連絡するものとする。遅刻又は欠勤、早退した分の報酬は支払わない。

第18条(看護師等へのサービス提供業務の委託の拒否・取り消し、停止)
1. 看護師等が次の各号に該当する場合は団体はサービス提供業務の委託の拒否・取り消し、停止を行う、悪質な場合によれば法的措置を取る場合もある。
●看護師等が希望した場合
●各種法令に違反した場合。
●福祉車両運転中に生じた事故を警察と団体へ報告しなかった場合。
●放置違反金を納付しなかった場合。
●福祉車両運転中の交通違反、駐車違反、交通事項が頻回な場合
●直接取引を行い又は行おうとした事実が発覚した場合
●欠勤や遅刻、早退、無断欠勤等により、サービスの提供に対して意欲が欠落していると判断したとき
●看護師等としての知識・技術、倫理が著しく低く、もしくは職務怠慢でサービスの提供に適さないと判断したとき
●遵守事項に違反した場合
●団体に対して虚偽の報告や説明があることが判明したとき
●天災事変、その他やむを得ない事由により、本サービスの継続が不可能なとき
●団体の金品物品を無断で融通、持ち出しをし、又は行おうとした場合
●その他、看護師等として不適切又は本サービスの提供に支障があると団体が判断した場合
2. 本条によって生じたいかなる損害に対して団体は一切の責任を負わない。

第19条(守秘義務)
登録看護師等は保健師助産師法 第四十二条の二(・保健師助産師看護師法(◆昭和 23 年 07 月 30 日法律第203 号) (mhlw.go.jp))に定められた通り、守秘義務があることを留意しなければならない。

第20条(ソーシャルメディアの利用に関する誓約)
看護師等は、フェイスブック、ツイッター、ブログ等のソーシャルメディア等(以下「SNS」)において、機密情報、団体で勤務する上で得た情報、依頼主や各種行為参加者の個人情報の書き込みや画像の掲載又は発信をしないことを誓約しなければならない。を除いて支払われません。

第21条(物品管理)
看護師等は団体が所有する物品の管理に注意し、紛失、盗難、破損、汚損等を行わないように努める。この事態が生じた場合は団体に報告する。

第22条(免責事項と法的措置)
看護師等が本規約に違反した場合、それによって生じた損害の責任を団体は一切負わない。また、場合により、団体は看護師等に対して法的措置を取る場合がある。

第23条(準拠法及び合意管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とします。本サービス及び本規約に起因又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(附則)
制定:2023年06月27日
改定日:2025年04月8日